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09年3月19日更新
VOL.28-12 通巻NO.345
日本障害者協議会理事
赤平 守
2月19日、全国社会福祉協議会の「地域におけるセーフティネット推進セミナー」で「罪を犯した障害者の支援のあり方」と題して、話をさせていただきました。
このセミナーに参加されたのは、救護施設や更宿施設、身体障害者更生施設、婦人 保護施設等の職員の方々です。そして、これらの施設を利用されているのは、生活保護受給者であったり、DVの被害者であったり、ホームレスであったり、まさに昨年私が連載させていただいた人たち同様に「生き難さ」を抱えた人たちでもあります。
「生き難さ」とは何を指して言うのでしょうか。
障害者基本法の第2条(定義)には「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」という文言があります。これは取りも直さず「生き難さ」の定義とも言えるのではないでしょうか。
現在、生活保護受給者数は160万人とも言われ、完全失業率が7%を超えるかもしれないという予想も出されている今、その数は増加の一途を辿りそうです。また、DVについても内閣府の調査によれば、配偶者間の女性被害だけでも「何度もあった」という回答は1割を超えます。まさに住みにくい、生き難い世の中になったとでも言うのでしょうか。
だからと言って、たとえどんな時代がやって来ても、個人の尊厳が奪われていい訳はありません。しかし、人間が「個人」を意識するのは、人間同士の関係性があってのことです。子どもが親子関係(1対1の関係)から第三者との関係を持ち社 会性を育むには対等に相手を信頼し、尊重する関係が必要です。
百年に一度と言われる経済危機の中、「生き難さ」を抱えた人々の増加に伴い、社会構造の見直しとともに、すべての人の社会への信頼、そして人間同士の信頼の意味が問われているような気がします。
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