日本障害者協議会 Japan Council on Disability
09年10月18日更新
JD発 第09-27
2009年9月30日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫 様
日本障害者協議会
代表 勝又 和夫
新政権の中心を担われる民主党におかれましては、かねてより私どもの運動に対して深いご理解とご支援をいただいてまいりました。新政権の樹立を機に、これまでにも増して障害関連政策の発展にご尽力いただきますよう心より期待致します。
さて、当協議会は9月3日付で“民主党代表 鳩山由紀夫”様宛に、三項目から成る「障害者自立支援法等に関する緊急要望書」を提出したところです。早速ながら迅速な対応をいただき、去る9月19日の長妻昭厚生労働大臣による「障害者自立支援法の廃止と新法づくり」の明言に続いて、24日の広島地方裁判所での「障害者自立支援法訴訟への姿勢転換」、28日には新たな利用料の減額策を講じる旨が報じられました。
ここに至って注目すべきは、10月下旬に開会が予定されている臨時国会での新政権の対応です。臨時国会において期待したいのは、改めて立法府において障害者自立支援法(以下、障害者自立支援法)の廃止を宣言することであり、同時に「障害者総合福祉法」(仮称)の創設に向けての基本視点とスケジュールを明示いただくことです。
そこで、具体的な要望に先立って、基本的な観点を四点にわたって申し上げたいと思います。
第一点目は、既にわが国政府も署名し国連において発効をみている障害者権利条約の水準を踏襲することです。
第二点目は、より体系的な法制設計としていくために貴党がマニフェストに掲げている「障害者制度改革推進法」と一体的に進めていくことが肝要です。そのためにも臨時国会において「障害者制度改革推進法(障害者制度改革推進本部の設置を含む)」を成立させ、一定の期間を要するとみられる「障害者総合福祉法」の創設をこの中に位置づけながら審議いただきたいと思います。
第三点目は、「政策決定過程への当事者参加」を実質化してほしいと言うことです。形だけの参加であってはならず、また審議会委員の人選にあたってはこれまでのような官僚による恣意的な手法を廃してほしいと思います。
第四点目は正確な実態把握の上に法制の設計を図っていくことです。自立支援法は「机上のプラン」と揶揄されていましたが、同じ轍を踏んではなりません。
何卒、私どものこうした願いをご理解いただき、下記事項に関し実現を図っていただきますよう切に要望いたします。
記
1.次期臨時国会において、自立支援法の廃止を前提とした「障害者自立支援法の一部改正」を行なうとともに、障害者施策に対する新政府の基本方針を明確にしていただきたい。あわせて、自立支援法に代わる「障害者総合福祉法」制定についての基本的な考え方とロードマップを明示していただきたい。
2.「障害者自立支援法の一部改正」に関する事項
*1:応能負担の水準は、自立支援法施行前の負担と同程度とし、所得の認定は障害児及び配偶者を含めて障害当事者本人の収入のみとしていただきたい。精神障害者の利用負担についても他の障害と一体化させていただきたい。また、制度切り換えによって負担が現行より増えることがないようにしていただきたい。
*2:報酬の月額化にあたっては、現行報酬体系の各種加算を本体報酬に組み込むとともに、真に必要な事業運営ができる報酬単価とすべきである。また、本人が希望するサービスを組み合わせて利用できるよう、複数事業所による月額報酬の案分または日割り減算等のしくみを構築することにより、複数のサービスが利用できるようにしていただきたい。
*3:2007年8月15日ジュネーブILO本部提出「日本の障害者雇用政策におけるILO第159号条約違反に関する国際労働機関規約第24条に基づく申し立て書」(全国福祉保育労働組合)による。
3.新たな法制度の構築に向けた基本的な視点
障害者総合福祉法(仮称)制定までのロードマップ
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
法体系 | 障害者自立支援法 | 障害者自立支援法 | 自立支援法廃止 (24年3月末) | 総合福祉法施行 (24年4月施行) |
利用者負担 | 一部改正 | 応能負担 | 応能負担 | (4.個別の課題の項参照) |
事業者報酬 | 一部改正 | 月額化 | 月額化 | (4.個別の課題の項参照) |
制度対象者 | 一部改正 | 範囲拡大 | 範囲拡大 | (4.個別の課題の項参照) |
サービス体系 | 検討 | 検討 | 検討 | 新体系移行 |
障害程度区分 | 検討 | 開発 | 試行 | 新区分施行 |
実態調査 | 検討 | 実施・公表 | 新法への反映 | − |
4.個別の課題とタイムスケジュール(一部重複)
個別課題 | 実施時期 | 内容と課題 |
利用者負担 | どんなに遅くても 平成22年4月 |
障害者自立支援法施行前の負担水準(応能負担)に戻すとともに、所得の認定を障害児も含めて本人の収入のみとすべきである。あわせて入所施設入所者の負担軽減を図っていただきたい。また就労支援事業に関しては無料とすべきである。 |
事業者報酬 | どんなに遅くても平成22年4月 | 報酬の算定基準を月額に戻していただきたい。あわせて利用者の多様なニーズに応えて複数サービス利用が可能となるよう、月額報酬の案分または日割り減算などのしくみを構築していただきたい。 現行報酬の各種加算は原則本体報酬に組み込み、真に必要な事業運営が可能となる水準とするとともに、各事業の職員配置規定などを見直し、障害サービスの質の担保を図るべきである。 |
制度対象者 | 平成22年4月 | 発達障害者・高次脳機能障害者・難病患者などが必要なサービスを利用できるよう、支援の必要性から対象者を規定していただきたい。 |
サービス体系 | 平成24年4月 | 既に自立支援法が規定する新体系への移行が一定進んでいるため、福祉行政と労働行政など各種制度との整合性を図る視点の見直しを検討していただきたい。 |
障害程度区分 | 平成24年4月 | 現行の介護保険要介護認定をベースとした障害程度区分は廃止すべきである。ICFの考え方から支援の必要性を明らかにする区分(ガイドライン)を構築すべきである。新しい区分は原則的にサービス利用制限に使用すべきでない。 |
支給決定プロセスとケアマネジメント | 平成24年4月 | 支給決定プロセスの中に、明確にケアマネジメント(サービス利用計画の策定とモニタリング)を位置付けるべきである。 相談支援事業の担い手の資質の担保を制度化するとともに、ピアサポートの活用やセルフマネジメント・エンパワメントの実践を重ねていくべきである。 |
障害者自立支援 協議会 |
平成22年4月 | 自立支援協議会が真に地域の相談機能拡充のツールになるよう、法的な位置づけや必要な財源措置を行なっていただきたい。 |
地域生活支援事業 | 平成22年4月 | 移動支援事業やコミュニケーション支援事業等に対して、国が責任をもって財政保障を行うとともに、手話通訳者設置と手話通訳・要約筆記派遣の一体的な実施を国の責任で全自治体に義務づけていただきたい。 他の地域活動支援事業についてもナショナルミニマムとして地域間格差を解消するとともに、それを超えてサービス提供を行なう市区町村に対して、地域生活支援事業で補助するという2階建ての制度としていただきたい。 |
契約制度 | 平成24年4月 | 自ら契約することが困難な重度障害者の契約支援について、成年後見制度の拡充を図っていただきたい。障害児のサービス契約は原則廃止し、措置制度に変わる新しい利用のしくみを検討していただきたい。 |
所得保障 | 早急に | 工賃倍増では解決しない障害者の所得保障について、障害基礎年金を大幅引き上げる(生活保護費基準T・U類合算額の1.5倍を目途)などの根本的解決を図っていただきたい。 |
5.関連事項