日本障害者協議会 Japan Council on Disability
08年12月5日更新
昨年の参院選時アンケートでは、全党から障害者の差別を禁止する法律が必要だとのご意見をいただきました。そこで、そのような法律を作る際に重要な要素となる、「障害(者)の定義・範囲」、「障害を理由とする差別の定義」について、貴党のお考えを文章でお聞かせください。
政党名・要旨 | 回答 |
|
障害を理由とする差別の禁止については、既に平成16年の障害者基本法の改正において、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」(第3条第3項)等と規定されたところである。差別禁止に係る法制については、現在、政府内で、障害者権利条約の締結に向けた検討の中で考えているところであると承知しているが、検討にあたっては、障害のあるかたなどから意見をお聞きしていくことが大事であると考える。 |
|
障害(者)の定義と範囲については、障害者基本法第2条に則った範囲とすることが適切であると考えます。しかし、発達障害者などいわゆる谷間にいらっしゃるかたについては、来年度の障害者自立支援法の抜本的見直しの際に障害者の範囲を見直し、検討を行う必要があると考えております。 障害を理由とする差別の定義については、障害者基本法第3条の差別禁止規定に則り、検討をしてまいりたいと思います。公明党としては、障害者権利条約の批准をめざしている観点からも、権利条約の障害を理由とする差別に沿ってまいる考えですが、合理的配慮の否定については、ご意見を伺いながら検討してまいりたいと考えま す。平成19年に内閣府が調査した「障害者に関する世論調査」でも統計がございますが、具体的事例にも即した検討を行ってまいります。 |
|
障がい者の差別を禁止する法整備に向け、障がい当事者や有識者から「障がい(者)の定義・範囲」、「障がいを理由とする差別の定義」を含め、ご意見を伺いながら検討をすすめているところです。党としての案がまとまり次第、ご提示させていただきます。 |
|
「障害(者)の定義・範囲については、障害者権利条約第1条で明示されている「障害の概念」を踏まえ、障害者のニーズを中心にしたものにあらためることが必要だと考えます。難病、発達障害、高次脳機能障害など、いわゆる「谷間にある障害」の問題の解消をはかるべきです。 「障害を理由とする差別の定義」については障害者権利条約第2条に明示されている「障害を理由とする差別」についての定義、“障害を理由に、あらゆる分野において、他の人々と平等にすべての人権、基本的自 由を行使することを妨げられる状態にあるもの”にならって定めることが必要だと考えます。条約が明示しているように、「合理的配慮」を行わないことも、障害を理由とした差別に含めるべきです。 |
|
「障害(者)の定義・範囲」については、「国連障害者の権利条約」では、障害の定義について、「障害(disability)形成途上の概念である」「障害は機能障害(impairment)のある人と環境上の障壁(barriers)との相互作用であって」と指摘されている。この指摘に基づいて今後検討する。 「障害を理由とする差別の定義」については、「国連障害者の権利条約」では、障害に基づく差別について、「合理的な配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む」とし、広範囲に差別を定義している。この指摘に基づいて今後検討する。 |
|
「障害者の定義・範囲」については、精神的、知的または身体的な損傷・および外観的な状態などの原因によって、日常生活や社会生活で、制限(不利益)を受ける状態のある人をいう。また、「過去に障害のあった人」「将来、障害があるだろうとみなされる人」も含む。 「障害を理由とする差別の定義」については、日常生活や社会生活で、障害を理由に障害のない人よりも不利に取り扱うことをいう。さらに、差別には、環境の整備や改善を怠ったために、障害のある人が不利益をこうむる場合も含む。( いずれもCAN:CommunicationAssist Networkから引用) |