前回のアンケートでは、全党から“検討中”を含め様々なご回答をいただきました。そこで、そのような法律を作る際に重要な要素となる、「障害(者)の定義・範囲」、「障害を理由とする差別の定義」について、貴党のお考えを文章でお聞かせください。
- 自由民主党
- 障害者権利条約締結に向け検討中。
障害のあるかたの意見を聞くことが大事。
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障害を理由とする差別の禁止については、既に平成16年の障害者基本法の改正において、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」(第3条第3項)等と規定されたところである。
差別禁止に係る法制については、現在、政府内で、障害者権利条約の締結に向けた検討の中で考えているところであると承知しているが、検討にあたっては、障害のあるかたなどから意見をお聞きしていくことが大事であると考える。 |
- 公明党
- 障害者基本法および権利条約にのっとり
検討中
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- 障害(者)の定義・範囲
障がい者の定義と範囲については、障害者基本法第2条にのっとった範囲とすることが適切であると考えます。発達障がいについては、現在与党で検討している「障害者基本法」の改正の際に障がい者の範囲に明記してまいりたいと考えております。
- 障害を理由とする差別の定義
障がいを理由とする差別の定義については、障害者基本法第3条の差別禁止規定にのっとり、検討をしてまいります。公明党としては、障害者権利条約の批准を目指している観点からも、権利条約の障がいを理由とする差別に沿ってまいる考えですが、合理的配慮の否定については、ご意見を伺いながら表記を検討してまいります。
平成19年に内閣府が調査した「障害者に関する世論調査」でも統計がございますが、具体的事例にも即した検討を行ってまいります。
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- 民主党
- 障害者・関係者の意見を聞きつつ検討中
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- 「障がい(者)の定義・範囲」
障害者基本法の定義に、難病、発達障害、高次脳機能障害など制度の谷間にある障がい、条約が提示している障がいを対象に加えることを検討しています。
- 「障がいを理由とする差別の定義」
条約で提示されている障がいに基づく差別、合理的配慮の欠如などについて、どのように規定すべきか検討しています。
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- 日本共産党
- 障害者権利条約を
ふまえた規定を
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- 「障害(者)の定義・範囲」については
、障害者権利条約第1条で明示されている「障害の概念」を踏まえ、障害者のニーズを中心としたものにあらためることが必要だと考えます。難病、発達障害、高次脳機能障害など、いわゆる「谷間にある障害」の問題の解消をはかるべきです。
- 「障害を理由とする差別の定義」については
“障害を理由に、あらゆる分野において、他の人々と平等にすべての人権、基本的自由を行使することを妨げられる状態にあるもの”にならって定めることが必要だと考えます。条約が明示しているように、「合理的配慮」を行わないことも、障害を理由とした差別に含めるべきです。
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- 社民党
- 障害者権利条約を
ふまえた規定を
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- 「障害(者)の定義・範囲」については、
「国連障害者の権利条約」では、障害の定義について、「障害(disability)形成途上の概念である」「障害は機能障害(impairment)のある人と環境上の障壁(barriers)との相互作用であって」と指摘されている。この指摘に基づいて今後検討する。
- 「障害を理由とする差別の定義」については、
「国連障害者の権利条約」では、障害に基づく差別について、「合理的な配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む」とし、広範囲に差別を定義している。この指摘に基づいて今後検討する。
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- 国民新党
- 障害は本人の責任ではない
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- 障害者の定義・範囲
障害は障害者本人の責任ではなく、個性の一つだという認識に立って、定義すべきものとかんがえます。
- 障害を理由とする差別の定義
障害者の人権と生活権をしっかりと守り抜く観点から定義すべきものと考えます。
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