日本障害者協議会 Japan Council on Disability
10年6月24日更新
現在、障がい者制度改革推進会議においても、差別禁止に関する法律制定について議論されています。そのような法律を作る際に重要な要素となる、「障害(者)の定義・範囲」、「障害を理由とする差別の定義」について、改めて貴党のお考えをお聞かせください。
障害者の差別を禁止する法律における「障害(者)の定義・範囲」の案(200字以内)
民主党 | 障害者基本法の定義に、難病、発達障害、高次脳機能障害など、制度の谷間にある障がい、及び条約が提示している障がいを対象に加えることを検討すべき。 |
自由民主党 | 先ず、既に議員立法で国会に提出している障害者虐待防止法の早期成立をはかるべきだと思います。その後、障害者当事者も入った協議機関をつくり差別禁止法案について協議をすべきだと思います。 |
公明党 | 障害者基本法の定義にのっとった範囲とすることが適切であり、「身体障害、知的障害又は精神障害( 発達障害を含む。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と考えます。 発達障がいについては、「障害者基本法」の改正の際に障がい者の範囲に明記してまいります。また制度の谷間にある高次脳機能障害、難病については更に検討を続けてまいります。 |
日本共産党 | 障害者権利条約第1条で明示されている「障害の概念」を踏まえ、障害者のニーズを中心としたものにあらためることが必要だと考えます。 難病、発達障害、高次脳機能障害など、いわゆる「谷間にある障害」の問題の解消をはかるべきです。 |
社民党 | 「国連障害者の権利条約」では、障害の定義について、「障害(disability)は形成途上の概念である」「障害は機能障害(impairment)のある人と環境上の障壁(barriers)との相互作用であって」と指摘されている。この指摘に基づいて今後検討する。 |
たちあがれ日本 | いきなり障害者の差別を禁止する法律を制定することには、反対である。高齢者や児童の虐待防止法が既にあるので、先ずは障害者の虐待防止法を成立させるべきであると思う。 その後、当事者は勿論のこと各層の方々にも参画いただき協議する場を設立することが良いと思う。 |
障害者の差別を禁止する法律における「障害を理由とする差別の定義」案(200字以内)
民主党 | 条約で提示されている障がいに基づく差別、合理的配慮の欠如などについて、どのように規定すべきかを検討すべき。 |
自由民主党 | 3−1の回答と同じ |
公明党 | 「障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的、その他あらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。」 「この差別には、合理的配慮を否定することが含まれるとともに、障がい者の権利及び尊厳を促進し、保護するため国及び地方公共団体等が行う必要な特定の措置は含まれない」 |
日本共産党 | 障害者権利条約第2条に明示されている「障害を理由とする差別」についての定義、“障害を理由に、あらゆる分野において、他の人々と平等にすべての人権、基本的自由を行使することを妨げられる状態にあるもの”にならって定めることが必要だと考えます。 条約が明示しているように、「合理的配慮」を行わないことも、障害を理由とした差別に含めるべきです。 |
社民党 | 「国連障害者の権利条約」では、障害に基づく差別について、「合理的な配慮を行なわないことを含むあらゆる形態の差別を含む」とし、広範囲に差別を定義している。この指摘に基づいて今後検討する。 |
たちあがれ日本 | 記入なし |