日本障害者協議会 Japan Council on Disability
10年6月24日更新
今回、ご回答がいただけなかった政党で、前回(2009年8月)ご回答のあった政党については、参考に前回の回答 をそのまま掲載いたします。
1.日本の障害者関係予算を、OECD諸国(30ヵ国)のなかで今後どうするか(GDP比で)
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理由:小泉竹中構造改革路線によって、財政赤字の解消に聖域無しとして、障害者関係予算を徹底削減したことは明白である。 その象徴としての障害者自立支援法を抜本的に見直し、応益負担主義を応能負担主義に切り替える等障害者の人権と生活権をしっかり守っていくべきものと考えます。 |
2.障害者権利条約の批准に必要な国内法の見直しの程度は
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理由:まず、障害者自立支援法の抜本的見直しが必要です。 |
3.「障害者の差別を禁止する法律」での「障害(者)」と「障害者差別」の定義の案について
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回答:
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4.「障害者自立支援法」の「応益(定率)負担」をどうするか
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理由:応益主義は、全ての障害者の生活権を著しく侵害しております。障害者自立支援法を早急に見直し、応能主義に切り替えるべきものと考えます。 |
5.「報酬単価」は、福祉従事者の賃金を全産業平均に匹敵させ、常勤率8割以上を可能に、の案に
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理由:サービスを提供する現場職員があまりの低賃金によって将来への希望を失い、有為な人材が定着しない現実は、緊急対策として改善すべき課題と考えます。 |
6−(1).障害者基本法の「障害者の定義」を全ての機能障害種類を含め、環境との相互作用を含めることに
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理由:この定義は、「障害は、障害者個人の責任に由来するものではなく、個性の一つであり社会全体の中で考えられるべきもの」との趣旨に沿っており賛成です。 |
6−(2).障害者基本法改正で、障害当事者の参画の必要性の記述に
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理由:障害者自立支援法の制定にあたっては、全く障害当事者の意見が入っておらず、財政赤字の削減に聖域無しとして、障害者にまで過酷な財政負担を負わせてしまったこと、さらには障害者認定区分のいいかげんな判定基準で現場が大混乱を引き起こしたこと等から、障害当事者の参画(知的障害者の場合は、親権者または成年後見人を含む)は不可欠と考えます。 |
6−(3). 障害者基本法改正で、一般国民との比較可能な障害者の生活実態調査の規定について
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理由:悲惨な生活実態はあってはならないものであり、それを防ぐ意味で生活実態調査は必要である。 |
6−(4).障害者基本法改正で、中央障害者施策推進協議会の体制・機能の強化について
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理由:障害者、特に知的障害者の実数が把握されておらず、これでは適切な施策を打ちようがないと考えます。緊急な体制整備が必要です(放置すれば不作為責任が問われます)。 |
7−(1).無年金障害者に基礎年金程度の所得保障を行うことに
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理由:障害者の自立と生活権を守りぬくためには、所得保障が不可欠と考えます。ただし、日本国籍を有しないかたについては、社会保障全体の課題として捉えるべき問題と考えます。 |
7−(2). 障害の重い人々に対する所得保障として、基礎年金引き上げに
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理由:悲惨な生活実態の改善を何より優先して改善することが必要。 |
7−(3).成人障害者の扶養義務の範囲から親兄弟をはずすことに
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理由:障害者と家族との関係については、成年後見人の実態から見てもその関係は極めて重要であり、実態に即した検討が必要だと思います(成年後見人は、親そして兄弟の例が多い)。 |
7−(4).住宅手当の創設に
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理由:障害者の生活権を守っていくためには、欠かせない施策だと思います。 |
8. その他 障害者施策について強調したいことを自由に
国民新党 | 障害者にかかわる課題は、我が国が党派を超えて解決すべき大きなハードルだと考えます。単に財政赤字の一端を背負わせるという無慈悲な考え方ではなく、障害者の人権と生活権をしっかりと守り抜くことが重要です。 |
今回はじめてアンケートをお願いいたしましたが、ご回答いただけなかった政党は、以下のとおりです。