日本障害者協議会 Japan Council on Disability
08年12月5日更新
就労が困難な障害の重い人々の所得保障として大きな役割を果たしている障害基礎年金(1級)の月額は約8万円程度になっています。地域社会での自立生活をめざすには所得保障というにはあまりにも低すぎるものです。
さらに学生時における障害の発生や、日本国籍を有していないとの理由で、年金の給付を受けられていない人も今なお多く存在しています。また成人した障害の重い人々が地域社会での自立生活を可能とさせていくには、扶養義務の範囲から親兄弟を外すべきであると考えます。
それぞれのご回答についての理由をお聞かせください。
政党名・回答 | 理由 |
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年金制度においては、保険料を納付していなかった障害者のかたに対し、保険料を納付した者と同様に給付を行うこと、とすることは困難ですが、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金を受給していない障害者の方々に対し、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑み、与党の主導により、福祉的措置としての「特別障害給付金制度」を創設しました。この法律の対象とはされていないかたがたに対する福祉的措置については、今後、関係者のかたがたのご意見や年金制度を含む障害者の所得保障の在り方全体の整合性等を踏まえながら、引き続き検討する必要があると考えています。 |
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公明党は無年金障害者の救済のため「特別障害給付金支給制度」創設のための法律の成立に尽力してまいりました。現在、制度上の公平性の観点からの支給額の設定となっておりますが、公明党として障害基礎年金の引き上げを行うことを主張しております。障害者の所得保障全体の底上げを図り、対応してまいりたいと思います。 |
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無年金となった理由ではなく、現に障がいがあるという事実を受け止め、無年金障がい者全員に基礎的な所得保障を行うべきであると考えます。 |
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無年金の障害者になったのは、「自己責任」ではなく、制度上の不備・欠陥が原因です。国が責任をもって障害基礎年金受給者と同程度の所得保障を行うべきです。 |
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無年金障害者問題は、本人に非はなく、制度の谷間の問題である。生活の実態に即して所得保障を行うべきである。 |
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悲惨な生活実態の改善を何より優先して改善することが必要。 |