日本障害者協議会 Japan Council on Disability
09年8月9日更新
障害者基本法の5年目の見直し作業が進められていますが、貴党のご見解をお聞きします。
それぞれのご回答についての理由をお聞かせください。
政党名・回答 | 理由 |
|
現行法においては、「障害者」について、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」(第2条)と定義されているところであり、ご指摘の観点も含まれているものと認識している。 |
|
障がいが全ての種類の機能障がいに関連するものとの観点については、平成16年5月の障害者基本法改正の付帯決議において、「てんかん及び自閉症その他の発達障害を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって、継続的に生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものである」とされております。 また、障がいが態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点については、同様に現行の障害者基本法においてもその理念が含まれており、バリアフリーの促進など各種施策において踏まえられているものと考えます。 現在、与党において障害者基本法の改正の検討を行っており、ご指摘の観点が踏まえられた改正となるよう、検討してまいります。 |
|
現行法の対象を広げるよう、障がい者の定義を見直すべきであると考えます。 |
|
現行の障害者の定義は、国際的にみても狭く限定的であり、施策の対象から除外される障害者が多く生まれています。ニーズを中心にしたものにあらため、いわゆる「谷間にある障害者」の問題を解決することが必要です。 |
|
人間は社会のなかで生きる存在である。単に機能障害のみ見るのではなく、総合的な視点が必要である と考える。 |
|
この定義は、「障害は、障害者個人の責任に由来するものではなく、個性の一つであり社会全体の中で考えられるべきもの」との趣旨に沿っており賛成です。 |